シリア裁判所
シャリア (マレー語の「シャリア」の綴り)は、イスラム教の宗教法におけるシャリア法を指し、マレーシアのすべてのイスラム教徒を管轄とするイスラム法のみを扱っています。 Syariah Courtシステムは、マレーシアの法制度に存在する2つの独立した裁判所システムの1つです。州のイスラム法(シャリア)の問題に対する管轄権が制限されている州のシャリア裁判所の並行システムがあります。シャリア裁判所は、家族法および宗教的遵守の問題に関してイスラム教徒のみを管轄し、一般に3年以下の禁固刑、最高RM5,000の罰金、および/または最高6回のストローク杖。
憲法第145条は、マレーシア司法長官がシャリアの裁判所に関連する事項について権限を持たないと述べています。
裁判所には、控訴、上級、部下の3つのレベルがあります。
連邦裁判所システムであるマレーシアの民事裁判所とは異なり、シャリア裁判所は主に州法から設立されています。同様に、憲法の第3条に規定されているように、マレーシアの連邦領土を除き、シリア法またはイスラム法は州法の問題です。したがって、ある州のシャリア法は、別の州のそれとは異なる場合があります。連邦準州には、13の州シャリア法務部と1つのシャリア法務部があります。
シャリア裁判所の裁判官
- イブラヒム・レンブト(– 2017年8月31日)
- ムヒュッディン・イブラヒム(2017年9月1日–現在)
シャリア控訴裁判所の裁判官
現在の審査員
- 空いている
- ユソフ・ムーサ
- モハドシュコールサブディン
- サーラニ・イスマイル
- モハド・ナイム・モフタール
- モハド・アムラン・マット・ゼイン